1948-05-25 第2回国会 参議院 厚生委員会 第5号
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を
從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に關しましては、墓地及び埋葬取締規則が明治十七年太政官布達第二十五號、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の處分方、これは明治十七年太政官達第八十二號でございますが、又埋火葬の認許等に關する件、これは昭和二十二年厚生省令第九號でございますが、などによつて規整されて來たのでございますが、これらの規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に効力を
○委員長(伊藤修君) ではこれより司法委員會を開會いたします、昭和二十二年法律第七十一號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、本案は衆議院において修正されまして本付託になりましたのですから、本日はこれを議題に供して審議をいたしたいと存じます。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○昭和二十二年法律第七十二號日本國 憲法施行の際現に效力を有する命令 の規定の效力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議) ————————————— 昭和二十二年十二月九日(火曜日) 午前十一時五分開會 ———————
○新谷寅三郎君 それからこの「船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律案」と又別に最近提出されました「昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案」との關係についてでありますが、結局船舶法及び船舶安全法に關する限り、今議題になつております法律案によつて大體命令事項で新憲法の上から言つて困るものを法律に擧げたというふうに、提案理由でもお
これらの廳府縣令が昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて本年末日限りで失效することになります。
○内海委員 市街地建築物法の適用につきまして、ただいま政府委員の方々から説明を承りまして、さらに同僚の細野君よりもいろいろ御質問があり、それに對する政府側の御答辯もありましたが、かかる重要なる法律案を今出して、今これを可決せよというがごときことは、まことに議會の審議權を輕視したもので、殊にこの提案の理由を見ますと、特殊建築物の制限に關する廳府縣會昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力
これらの命令は、それぞれ新憲法の施行とともに、直ちに且つ當然に、その效力を失うべき筈のところ、一般的經過措置として、本年四月法律第七十二號(日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)によつて、本年十二月末日まで法律と同一の效力を有するものとして存續するものとせられております。
從來の榮養士に關する制度は、昭和二十年四月厚生省令第十四號をもつて制定いたしました榮養士規則が根幹となつておりますが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際、現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその效力を失うこととなつております。
本委員会に豫備審査のために付託せられましたところの昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案、これを議題に供します。前囘に引續きまして質疑を繼續いたします。
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う關係法律の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第二十七號日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議
昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案に對する修正案 昭和二十二年法律第七十二號の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 「第一條に左の一項を加える。 前項の規定は、昭和二十年勅令第五百四十二號(ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に傷き發せられた命令の效力に影響を及ぼすものではない。」
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の 際現に效力を有する命令の規定の效力等に關す る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)( 第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等 の應急的措置に關する法律)等の一部を改正す る法律案(内閣提出、參議院送付)(第一四一 號) 請願 司法保護事業及び行刑保護事業の功勞者表彰
昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 花村四郎君より本案に對する各黨の共同提案なる修正案が提出せられております。提案者の説明を求めます。
でありますところの、明治四十四年内務省令第十號按摩術營業取締規則、明治四十四年内務省令第十一號鍼術灸術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第四十七號柔道整復術營業取締規則、昭和二十一年厚生省令第二十八號按摩術營業取締規則、鍼灸術營業取締規則及び柔道整復術營業取締規則の特例に關する省令、及び昭和二十二年厚生省令第十一號醫業類似行為ををなすことを業とする者の取締に關する省令は、何れも昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行
○井手政府委員 本委員會に付託されました昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案について、提案の理由を御説明致します。 この法律案の要點は、三點であります。
――――――――――――― 本日の會議に付した事件 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定效力等に關する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)(第一二九號) 昭和二十二年法律第六十五號(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案(内閣送付)(豫第一九號) 請願 一 刑法の一部を改正する請願(山口好一君紹介)(第六號) 二 司法行刑保護
○松永委員長 次に昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府の説明を願います。
牛乳營業取締規則、清涼飲料水營業取締規則、氷雪營業取締規則、人工甘味質取締規則、有害性著色料取締規則、飲食物防腐劑漂白劑取締規則、飲食物用器具取締規則、メチール・アルコール取締規則等一連の省令及びこれに基く地方命令が制定せられまして、從來食品衞生取締りの實施に當つてきたのでありますが、これらの命令のうちには、右法律に基礎をおかざる部分も含まれておりまして、それらの條項は、昭和二十二年法律第七十二號「日本國憲法施行
山下 春江君 吉田 安君 岡井藤志郎君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大島 多藏君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官 岡咲 恕一君 委員外の出席者 専門調査員 村 教三君 ————————————— 十二月二日 昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行
後藤 悦治君 小澤佐重喜君 山口喜久一郎君 石田 一松君 田中 久雄君 委員外の出席者 議長 松岡 駒吉君 副議長 田中 萬逸君 事務總長 大池 眞君 ————————————— 本日の會議に付した事件 隱退藏物資等に關する特別委員會の委員派遣承認の件 昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行
○淺沼委員長 次に昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の規定の效力等に關する法律)の一部を改正する法律案を付託すべき委員會の件。
まず第一に關税法施行規則中法律をもつて規定すべき事項の關係でありますが、關税法施行規則中、外國貨物の假陸揚げ及び沿海通航船が外國に海難その他やむを得ない事故のため寄港した場合の税關への申告竝びに税關で定めた場所以外で貨物の税關檢査を受けようとする場合の特許申請等に關する規定は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際效力を有する命令の規定の效力等に關する法律によりまして、本年十二月三十一日までは
しかして、現在の毒物及び劇物に關する榮業の取締放棄である毒物劇物榮業取締規則は、昭和二十二年法律第七十二號(日本國憲法實施の際現に關する法律)第一條により、昭和二十三年一月一日以降當然失効いたすことになりますので、これに代わる法律を制定し、毒物及び劇物の榮業に關する取締りにつき遺憾のないようにしたいと存ずる次第であります。何とぞ御審議の上、速やかに可決せられるよう切望いたします。
北海道の國有林野は從來内務大臣の所管のもとに、北海道廳が管理經營してきた關係もありまして、北海道には國有林野法は施行せられておりませんので、これに相當する法令として、北海道國有林野及び産物處分令が施行されておつたのでありますが、この勅令は舊憲法上のいわゆる獨立命令でありますため、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際、現に努力を有する命令の規定の効力等に關する法律の第一條によりまして、本年十二月三十一日限
即ち、漁業法第三十四條第二項または第35條第二項に基いて、汽船「トロール」漁業取締規則機、船底引網漁業取締規則、瀬戸内海漁業取締規則その他の農林省令が發せられていますが、その中には、昭和二十三年法律第八十四號、命令の條項違反に關する罰則に關する法律に基いて罰則を附している部分があり、この根據法律は、昭和二十二年法律第七十二號、日本國憲法施行の際現に效力を有する命令の效力等に關する法律により、本年十二月三十一日限
しかるに新憲法の施行に伴いまして、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の效力等に關する法律によつて、前記勅令は昭和二十二年十二月三十一日限り效力を失うことと相なつたのであります。よつてこれに代るベき保護法律の制定を必要とするに至つたので、ここに赤十字の標章及び名稱等の使用の制限に關する法律案を提出いたす次第であります。
付託事件 ○教員養成の諸學校に宗教講座を設置 することに關する請願(第一號) ○新制中學校の經費を全額國庫負擔に することに關する陳情(第十一號) ○日本國起上會設立に關する陳情(第 十六號) ○岐阜農林專門學校を農林大學に昇格 することに關する陳情(第二十號) ○新制中學校の經費を全額國庫負擔に することに關する陳情(第二十五 號) ○六・三教育制度の費用を全額國庫負 擔にすることに